催事企画約款

静岡大学生活協同組合 催事企画約款

 

(適用範囲)

第1条 本約款は静岡大学生活協同組合(以下当組合という)が実施するイベント・催事企画(以下企画という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の参加受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。

 

2 当組合講座約款A及びBを適用するもの及び当該企画で特に定めのあるものを除き、当組合の実施する企画は本約款を適用するものとします。

 

3 本約款は消費税を除く参加費10,000円を超える企画および日数1日間を超える企画に対しては原則として適用しないものとします。

 

4 各企画に付随するオプション企画等についても本約款を適用するものとします。なお、オプション企画については1.3の参加費及び日数に含みません。

 

(契約の成立)

 

第2条 本企画の申込者(以下申込者という)が、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、

当組合に対して参加の申込を行い、当組合がこれを受諾し、かつ第3条の参加費が支払われた時点で参加契約が成立するものとします。

 

(受講料の支払い)

第3条 申込者は申込書類に記載された参加費、教材費等の費用(以下参加費用という)

を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合との契約は成立しません。

 

(役務の提供)

第4条 当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。

 

(受講開始日)

第5条 本企画の実施日は、申込者の参加の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。

 

 

(実施場所)

第6条 本企画の実施場所は、申込書類等で定めるものとします。

 

(提供する役務の変更)

第7条 当組合は、事前に申込者へ告知することで本企画の実施日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。

 

(実施期間・回数・形態)

第8条 本企画の実施期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書

類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された実施期間及び回数に限り受講できるものとします。

 

(中途解約)

第9条 本契約の成立後は、申込書類等で特別に定めがない限り、いかなる場合においても申込者による本契約の取消しはできません。また、お支払い済みの参加費の返還はいたしません。

 

(参加の権利・義務)

第10条 申込者は、本企画に参加する権利を他者に譲渡することはできません。

 

2 申込者は、本企画に関わる教材・テキスト・データ・その他企画内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。

 

3 申込者は、本企画への参加にあたり当組合の指示を遵守し、当組合及び他の参加者への誹謗中傷や公序良俗に反する行為を行わないものとします。

 

(個人情報保護)

第11条 収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針

(https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/etc/etc_70.html)に則り管理されるものとします。

 

(撮影・録音)

第12条 当組合は、本企画の撮影・録音を行うことができるものとします。

 

2 撮影・録音した画像・音声は企画事務局が管理し企画の品質向上及び普及広報のために利用できるものとします。

 

3 普及広報目的の場合に限り、申込者は事前に書面を提出することにより、撮影・録音

した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。

 

(損害賠償)

第13条 本企画の実施に際し、申込者に生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該企画の参加費を限度としてこれを賠償します。

 

(企画の中止)

第14条 当組合は必要と認めた場合、本企画を中止することができます。

 

2 本企画の中止が当組合の都合による場合、申込者は払い込み済みの参加費の返還を受けることができます。その際、当組合は参加費の返還にかかる費用は当組合の負担とします。

 

(紛争の解決)

第15条 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。

 

2 本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。

 

3 万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、静岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁

判所とするものとします。

 

(本約款の変更・廃止)

第16条 当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への

対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。

 

2 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定めるいずれかの方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。

(1) 店舗での掲示

(2) Webサイトへの掲示

(3) 申込者への告知

 

3 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。

 

 

(施行)

第17条 本約款は2026年5月1日から施行します。

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