IC組合員証利用規則/利用細則

名古屋市立大学生活協同組合IC組合員証利用規則(キャンパスペイプリペイド規則)

 

第1条(目的)

本規則は、名古屋市立大学生活協同組合(以下、「生協」という)が発行するIC組合員証を利用した決済システム「キャンパスペイプリペイド」(以下、「CPプリペイド」という)に関する事項を定めたものである。

第2条(定義)

IC組合員証とは、非接触型ICチップを搭載した組合員証をいう。

2 本規則および細則における「会員」とは、IC組合員証を持つ組合員をいう。

3 CPペイプリペイドとはIC組合員証を使って行う前払い式の決済およびポイントシステム、クレジットカード支払の入金、利用履歴照会システムを含めていう

第3条(IC組合員証の発行)

生協は、定款に基づき、生協に加入したとき、組合員証としてIC組合員証を貸与する。

2 IC組合員証を持っていない組合員は、「CPプリペイド利用登録申込書」にて登録手続きを行い、紙ベースの組合員証をIC組合員証に切り替えることができる。

3 前2項の規定に関わらず、生協が必要とした場合は、紙ベースの組合員証を貸与し、IC組合員証は貸与しない。

第4条(CPプリペイドの利用)

会員は、IC組合員証にお金をチャージすることで生協利用代金の決済をすることができる。

2 決済可能な利用商品・サービスは生協店舗における掲示並びに生協WEBページに掲載する。

3 IC組合員証は、会員本人以外の使用を禁ずる。

4 CPプリペイドの利用にあたって、会員は本利用規則および別途定める利用細則を遵守しなければならない。

5 会員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいう決済をすることができない。

第5条(不正使用等の禁止)

会員は、IC組合員証に内蔵されている半導体集積回路(ICチップ)の偽造、変造、改ざんその他の不正な方法による使用を禁ずる。

第6条(IC組合員証の紛失・盗難)

会員がIC組合員証を紛失し、または盗難に遭った場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続をしなければならない。

2 会員は、IC組合員証を紛失し、または盗難にあった当該IC組合員証を発見したとき生協に届け出なければならない。当該IC組合員証は、生協が認めたとき再利用できる場合がある。

3 IC組合員証を紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた「ポイントの不正使用」「プリペイド残高の不正使用」等の一切の損害については、会員がこれを負担するものとする。

第7条(IC組合員証の再発行)

会員は、忘失・盗難、汚損、その他の理由により IC組合員証の再発行を必要とする場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとする。

2 会員は、IC組合員証の再発行を受ける場合、1,500円(消費税別)の手数料を負担するものとする。

第8条(内容の確認)

会員は、IC組合員証の発行または再発行を受けた場合は、直ちにその記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとする。

第9条(IC組合員証の返納)

会員は生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、IC組合員証を生協に返納することとする。この場合において返納すべきIC組合員証が無い場合は、再発行手数料として1,500円(消費税別)を負担するものとする。

第10条(個人情報)

生協は、別途定める個人情報保護方針に従い、申込あるいはCPプリペイドを利用することによって生協が入手した会員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとする。

2 生協は、ICプリペイドおよび関連するシステム運用に必要な業務を生活協同組合連合会大学生協東海事業連合(以下「事業連合」という)に委託する。

3 会員は前項の業務委託に関わり、生協加入申込書、CPプリペイド利用登録申込書、及び各種届出書に関わる個人情報およびIC組合員証の紛失、盗難及び利用資格喪失に関する事実が生協から事業連合へ通知されることに同意する。

第11条(届出事項の変更)

会員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うこととする。

2 会員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担することとする。

第12条(CPプリペイドの利用停止)

生協は、会員が次の何れかに該当した場合、当該会員のCPプリペイド利用を停止させることができる。

一. 申し込み時に虚偽の申告をした場合

二. 本規則のいずれかに違反した場合

三. IC組合員証の券面上に記載された内容を無断で改変した場合

四. ICチップに記録された内容を改ざんした場合

五. その他、会員のCPプリペイドの利用状況が適当でないと生協が判断した場合

第13条(免 責)

会員は、本規則を遵守し、本規則の違反により生じる一切の損害を負担する。

第14条(通 知)

会員への通知は、生協店舗における掲示並びに生協WEBページヘの掲載をもって行う。

第15条(準拠法・合意管轄裁判所)

本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用され、会員は本規則に規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協の所在する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とする。

第16条(本細則の変更・廃止)

当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に本細則を変更・廃止することができる。

2 前項の場合、当生協は、本細則を変更・廃止する旨、変更後の本細則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知をはかることとする。

(1)店舗での掲示

(2)Webサイトへの掲示

3 本細則の変更・廃止は、生協理事会の議決による。

第17条(施 行)

本規則は2016年9月1日から施行する。

一部改訂2020年2月6日

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【キャンパスペイ(プリペイド)利用細則】

第1条(目的)

本規則は、キャンパスペイ(プリペイド)利用規則にもとづき、名古屋市立大学生活協同組合が提供するキャンパスペイの利用に関する事項を定めたものです。

第2条(キャンパスペイ利用の限度額・手数料等)

大学生協は、入金限度額および1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これを会員に通知します。

2 会員のキャンパスペイ利用手数料は無料とします。

3 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

第3条(キャンパスペイ利用不可の承諾)

会員は次の場合に、キャンパスペイの利用ができないことを予め承諾するもとします。

① ICカードの紛失・汚損、大学生協店舗の端末機器の故障、停電等により、利用することができない場合

② 大学生協が、キャンパスペイの利用ができない商品およびサービスを指定している場合

第4条(ICカードの紛失・汚損等)

次の場合、会員は大学生協に再発行を届け出るものとします。

① ICカードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合

② ICカードの記載内容変更の場合

③ 会員がICカードを紛失しまたは盗難にあった場合

2 前項の場合において、当該ICカードにプリペイド未使用残額がある場合、大学生協は届出日の翌営業日における当該ICカードの未使用残額をシステムで確認し残額として確定します。その残額を再発行されたICカードに記録します。なお、ここでいう届出日とは平日の午前10時から午後5時までをいいます。

3 前二項の規定に関わらず、本条第一項にいう事由が、会員等の故意又は過失によるICカード本体の破損等によるものと大学生協が判断した場合は、大学生協はプリペイド未使用残額の補償はしません。

第5条(返金の禁止)

プリペイド未使用残額は返金しません。ただし、退学、退職等、ICカードを所持できなくなった場合は除きます。

第6条(プレミアムの実施)

大学生協はICカードに入金を行うときに、金額の上乗せ(以下、「プレミアム」という)を実施することができます。ただし大学生協の組合員でない場合は、その全部又は一部を受けることができない場合があります。

2 プレミアムの実施、実施する率、期間等の内容については大学生協店舗の掲示等で案内します。

第7条(ポイントの実施)

大学生協は会員に、キャンパスペイ利用金額に応じて特典(以下、「ポイント」といいます)を付与することができます。ただし大学生協の組合員でない場合は、その全部又は一部を受けることができない場合があります。

2 前項の他、大学生協において所定の条件・方法により算定されたポイントを別途付与する場合があります。

3 ポイント対象店舗、商品やポイント率は大学生協の店頭に掲示し会員に通知します。

4 ポイント対象店舗、商品やポイント率は会員に予告無く変更する場合があります。

5 付与されたポイントはICカードのICチップ内に蓄積されます。

6 停電や故障によるシステムの停止、ICチップの破損等によりポイントが付与されない場合があります。その場合においても大学生協はその損害を補償しません。

第8条(ポイントの利用)

前条により蓄積されたポイントは大学生協の所定の基準でキャンパスペイへ入金します。

第9条(ポイントの失効)

以下の場合において、大学生協はポイント残額について一切責任を負いません。

① ICカードの汚損により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合

② ICカードの紛失、盗難、破損の場合

③ 卒業、又は退学、退職等によりICカードを返納する場合

④ 前条における発効基準以下のポイント数

第10条(ポイントの譲渡禁止)

会員は理由の如何を問わず、ポイントを他人に譲渡・担保提供、又は相続することはできません。

第11条(ポイントシステムの終了・中止・変更)

大学生協は、会員に一定期間の告知を行うことで、ポイントシステムを終了、中止し、又は内容を変更することができます。

2 前項により会員に損害が生じた場合、大学生協は一切の責任は負いません。

3 以下の理由による場合は、大学生協は事前告知なくポイントシステムの運営を一時停止、中止する場合があります。

① コンピュータシステムの保守点検

② システムの切換えによる設備更新

③ 天災、災害による装置の故障

④ その他予期しない障害の発生

第12条(利用履歴の提供)

大学生協は会員に、会員のキャンパスペイによる利用履歴の一部を提供する場合があります。

2 利用履歴とは、利用商品、利用金額、ICカード入金額、ICカード残高等を指します。

3 利用商品とは店舗、食堂等におけてPOSレジで清算された商品で、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指します。

4 利用履歴の提供は会員の申込により電子媒体(ホームページ)を通じて提供します。

5 会員は、利用履歴の提供の申込にあたり、大学生協の登録された保護者、利用者に電子メールによる案内を送付することを承諾したものとします。

6 大学生協が提供した利用履歴によって生じた会員の損害や不利益について、大学生協は一切の責任を負いません。

第13条(利用履歴提供の終了・中止・変更)

大学生協は、会員に一定期間の告知を行うことで、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することができます。

2 前項により会員に損害が生じた場合、大学生協は一切の責任を負いません。

3 以下の理由による場合、大学生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。

① コンピュータシステムの保守点検

② システムの切換えによる設備更新

③ 天災、災害による装置の故障

④ その他予期しない障害の発生

第14条(キャンパスペイのクレジットチャージの実施)

大学生協は指定する提携クレジットカード会社(以下、「カード会社」という)を利用して、会員がICカードにクレジットカード支払の入金(以下、「Tuoチャージ」という)をすること許容するものとします。

2 Tuoチャージを希望する会員は、Tuoチャージの利用とカード会社のクレジットカード会員の申込を行うものとします。

第15条(Tuoチャージ利用の金額と限度額等)

Tuoチャージ利用の限度額・手数料等を次のように定めます。

① プリペイド未使用残額が利用後に3,000円未満となった場合Tuoチャージで3,000円をプリペイドに加算します。

② 1日で利用できるTuoチャージは1回3,000円を限度とします。

③ 1ヶ月に利用できるTuoチャージは6回、18,000円を限度とします。

④ Tuoチャージ利用期間は会員の卒業予定年の1月末日とします。ただし、進学等で利用継続を希望する場合、所定の手続きにより期間を延長できます。

⑤ Tuoチャージの利用の支払いはクレジットカード会社規約に従い、支払いは1回払いとします。

第16条(Tuoチャージが利用できない場合)

会員は、次の場合Tuoチャージが利用できないことを、予め承諾します。

① ICカードの紛失・汚損、大学生協店舗の端末機器の故障、停電等により、利用することができない場合

② 提携クレジットカードの紛失、解約などにより利用停止カードとなった場合

③ 利用日がTuoチャージ利用期日以外の場合

第17条(Tuoチャージの返金禁止)

Tuoチャージで登録された金額は返金しません。ただし、退学、退職等、ICカードを所持できなくなった場合を除きます。

第18条(仮カード)

新しいICカードが出来上がるまでの期間、キャンパスペイのサービス提供のために大学生協は「仮カード」を貸与することができるものとします。

2 会員が貸与中に「仮カード」を紛失、盗難、汚損し、会員の責任で使えなくなった場合は大学生協に対し、既定の仮カード代金を支払うものとする。

3 仮カードの発行を受ける際には、予め大学生協で所定の預託金が定められている場合、その金額を支払うこととします。

第19条(本細則の変更・廃止)

当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に本細則を変更・廃止することができる。

2 前項の場合、当生協は、本細則を変更・廃止する旨、変更後の本細則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知をはかることとする。

(1)店舗での掲示

(2)Webサイトへの掲示

3 本細則の変更・廃止は、生協理事会の議決による。

第20条(施行)

本細則は2016年2月キャンパスペイ(プリペイド)運用開始日から施行します。

一部改正2020年2月6日。

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