食堂パス 利用規約

食堂パス利用規則
三重大生活協同組合

第1条(ミールプランの定義)
ミールプランの通称を「食堂パス」とする。三重大学生活協同組合(以下、「生協」 という)の組合員 は、生協が指定した方法で申し込み、支払手続きをすることによって生協が指定する日から、ミールプランを利用できることとし、利用組合員を「ミールプラン利用組合員」という。
2)ミールプラン利用組合員は、生協が指定した利用期間、かつ生協が指定した食堂などの店舗(以下「指定食堂等」という)、かつ指定した1日当たりの利用限度額の範囲内および生協が指定した営業日・営業時間、または決められた回数で、生協の指定する食事などのサービス・商品(以下、食事等という。)を利用することができる。このような利用を大学生協電子マネー利用と区別してミールプラン利用という。
ミールプラン利用組合員は自身が所有するスマートフォン大学生協アプリ(公式) 、またはICカード等の認証により、ミールプランを利用することができる。
3)ミールプランを利用できる指定店舗については、別途定め、利用申し込み案内等で組合員に明示する。
4)1日利用金額の範囲を超えて利用した場合、不足している金額は大学生協電子マネー残高から優先して使用される

第2条(ミールプランの形態・利用ルール)
生協の組合員は、ミールプラン利用期間に対応する生協が指定した金額(以下、ミールプラン代金)を、現金もしくは大学生協が指定する金融機関口座への払込、コンビニエンスストアでの払込をもって申し込みすることにより、生協が指定する日から、ミールプランを利用できるものとする。
2)生協は、ミールプランの設定形態、限度額、などの運用ルールに関して、別途「告知事項」・「同意事項」を通知するものとする。
3)ミールプランの利用はミールプラン利用組合員本人による利用の場合に限定し他人への貸与による利用、もしくは他人に供与する目的での購入についての利用は出来ないこととする。

第3条(ミールプラン利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
生協は、ミールプラン利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールプランで利用できる食事等の商品の範囲を定め、これを組合員に通知するものとする。
2)ミールプラン申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とする。

第4条(ミールプランが利用できない場合)
組合員は、第2条に定める事項以外に加え、次の場合にはミールプランが利用できないことをあらかじめ承諾するものとする。
①生協から脱退し、生協の組合員でなくなった場合
②ミールプランで利用できる食事等商品以外の商品購入の場合
③ミールプラン利用期間・1日利用金額を越えて利用する場合
※ミール回数マネー採用の会員は以下の文言に変更。
③ミールプラン利用期間・1日利用金額・利用上限回数を越えて利用する場合
④スマートフォンまたはICカードの紛失、汚損・盗難等により、アプリの利用・決済を一時停止としている場合
⑤指定食堂等の端末機が停電、故障等のやむを得ない事情により利用できない場合
⑥本利用細則から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
⑦不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により計画外に食堂店舗を閉店した場合
⑧その他組合員の事情により、スマートフォンまたはICカードを所持していない場合

第5条(届出事項の変更)
ミールプラン利用組合員は申し込み時に届け出た登録情報に変更が生じた場合、生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとする。
2)前項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はミールプラン利用組合員が負担するものとする。

第6条(ミールプランの利用停止)
ミールプラン利用組合員は、次のいずれかに該当した場合、その期間を問わず生協が当該組合員のミールプランの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとする。
①ミールプラン利用組合員が、組合員資格を失った場合
②申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
③本細則ならびに別に設ける「大学生協アプリ(公式)利用規約」「ICカード利用規約」に違反した場合
④ミールプラン利用組合員が自身のミールプランを第三者と貸し借りした場合
⑤ミールプラン利用組合員が自身のミールプランを使って第三者へおごり行為をした場合
⑥生協が設ける期限までに、ミールプラン購入代金を支払わなかった場合

第7条(ミールプラン利用時の返品および返金)
ミールプランで購入した食事等の商品についての返品、返金は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合の他は受け付けない。
2)第6条の場合において、利用可能額を生協に返還請求することはできないものとする。

第8条(ミールプラン期間中の解約および返金)
ミールプラン利用組合員が、ミールプラン利用期間中において解約する場合は、以下の定めによることする。 
①中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合、もしくは生協が認めた場合においては、生協は、組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールプラン代金からミールプラン利用累計額を差し引いた残額を返金することとする。ここでいう事後とは、大学への通学ができなくなった時、もしくは生協が認めた時を基準とする。 
② ①号による場合も、ミールプラン利用累計額がミールプラン代金を超えた場合、返金はしないこととする。 
③ ②号の理由による返金以外の中途解約の場合は、①号の返金額から、月割りで算出した3ヶ月分の金額を違約金として差し引いた金額を返金するものとする。ただし、返金額が月割りで算出した3か月分に満たない場合、返金はないものとする。 
④ ①号による返金はミールプラン利用組合員が、親権に服する子である場合は、親権者の了解を事前にとることを条件とする。

第9条(ミールプラン利用期間終了後の未執行代金返金)
ミールプランの利用期間が終了した時点でミールプラン利用累計額がミールプラン代金に満たない場合、その差額を返金することができる。返金払戻し金額は、ミールプラン代金から利用済み金額を引いた金額(以下、「未利用額」という)とする。
2)未利用額の返金は生協が定めた方法で行い、その際に発生する手数料がある場合は組合員が負担する。
3)ミールプラン利用累計額がミールプラン代金を超えた場合は、返金はしないこととする。

第10条(次年度および次期継続申し込み) 
ミールプラン利用組合員は、所定の期間内に継続申し込みをすることにより、当該期間年度の未利用額を次年度および次期のミールプラン購入金額に充当することができる。

第11条(利用履歴の提供)
生協は、ミールプランの利用履歴(以下、利用履歴という)の一部をミールプラン利用組合員もしくはミールプラン利用組合員の親権者に提供する。 
2)利用履歴とは、利用商品、利用の金額等を指す。 
3)利用商品とは生協の店舗、食堂等においてレジで精算された商品であり、その利用商品名はレジに登録されているデータを指す。ただし、レジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとする。 
4)利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協のWebサイト「univcoopマイポータル」)によって提供し、その利用は、組合員が申し込みすることで提供される。 
5)組合員は、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととする。 
6)生協は提供した利用履歴の不備などにより、組合員及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しない。

第12条 (利用履歴提供の終了・中止・変更) 
生協は、組合員に告知を行うことで、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとする。 
2)前項により組合員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負わない。 
3)以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合がある。 
①システムの保守点検 
②システムの切り替えによる設備更新 
③天災、災害による装置の故障 
④その他予期しない障害の発生

第13条(改廃)
本規則の改廃は生協理事会が行い、組合員に通知する。

第14条(施行)
本規則は2024年1月1日から施行する。

2024年1月1日
三重大生協理事会
 

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