目次 第1章 総則(第1条~第5条) 第2章 組合員及び出資金(第6条~第17条) 第3章 役職員(第18条~第42条) 第4章 総会(第43条~第58条) 第5章 事業の執行(第59条~第60条) 第6章 会計(第61条~第73条) 第7章 解散(第74条~第75条) 第8章 雑則(第76条~第78条) 附則 |
第1章 総則 |
第1条(目的) この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。 |
第2条(名称) この組合は、三重短期大学生活協同組合という。 |
第3条(事業) この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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第4条(区域) この組合の区域は、三重短期大学の職域とする。 |
第5条(事務所の所在地) この組合は、事務所を三重県津市に置く。 |
第2章 組合員及び出資金 |
第6条(組合員の資格) この組合の区域内に通学又は勤務する者は、この組合の組合員となることができる。 |
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2. | この組合の区域の付近に住所を有する者又は区域内に勤務していた者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。 |
第7条(加入の申込み) 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。 |
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第8条(加入承認の申請) 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。 |
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第9条(届出の義務) 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。 |
第10条(自由脱退) 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 |
第11条(法廷脱退) 組合員は、次の事由によって脱退する。 |
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第12条(除名) この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によって、除名することができる。 |
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第13条(脱退組合員の払戻し請求権) 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。 |
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第14条(出資) 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。 |
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第15条(出資1口の金額及びその払込み方法) 出資1口の金額は、5,000円とし、全額一時払込みとする。 |
第16条(出資口数の増加) 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。 |
第17条(出資口数の減少) 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。 |
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第3章 役職員 |
第18条(役 員) この組合に次の役員を置く。 |
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第19条(役員の選挙) 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総会において選挙する。 |
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第20条(役員の補充) 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。 |
第21条(役員の任期) 理事の任期は1年、監事の任期は1年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。 |
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第22条(役員の兼職禁止) 監事は、次の者と兼ねてはならない。 |
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第23条(役員の責任) 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 |
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第24条(理事の自己契約等) 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 |
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第25条(役員の解任) 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 |
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第26条(役員の報酬) 理事及び監事に対する報酬は、総会の議決をもって定める。この場合において、総会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。 |
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第27条(代表理事) 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下、「代表理事」という。)を選定しなければならない。 |
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第28条(理事長、専務理事及び常務理事) 理事は、理事長1人、専務理事1人及び常務理事若干名を理事会おいて互選する。 |
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第29条(理事会) 理事会は、理事をもって組織する。 |
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第30条(理事会招集手続) 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知(電磁的方法を含む)を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。 |
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第31条(理事会の議決事項) この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。 |
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第32条(理事会の議決方法) 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
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第33条(理事会の議事録) 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 |
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第34条(定款等の備置) この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を事務所に備え置かなければならない。 |
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第35条(監事の職務及び権限) 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより監査報告を作成しなければならない。 |
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第36条(理事の報告義務) 理事は、この組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。 |
第37条(監事による理事の不正行為等の差止め) 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 |
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第38条(監事の代表権) 第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。 |
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第39条(組合員による理事の不正行為等の差止め) 6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 |
第40条(組合員の調査請求) 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、この組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。 |
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第41条(職員) この組合の職員は、理事長が任免する。 |
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第42条(学生委員) この組合には学生委員を若干名置くことができる。 |
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第4章 総会 |
第43条(通常総会の招集) 通常総会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。 |
第44条(臨時総会の招集) 臨時総会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、組合員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 |
第45条(総会の招集者) 総会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。 |
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第46条(総会の招集手続) 総会の招集者が総会を招集する場合には、総会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。 |
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第47条(総会提出議案・書類の調査) 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。 |
第48条(延期又は続行の決議) 総会の会日は、総会の議決により、続行し、又は延期することができる。この場合においては、第46条の規定は適用しない。 |
第49条(総会の議決事項) この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。 |
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第50条(総会の成立要件) 総会は、組合員の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 |
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第51条(役員の説明義務) 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 |
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第52条(議決権及び選挙権) 組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。 |
第53条(総会の議決方法) 総会の議事は、出席した組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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第54条(総会の特別議決方法) 次の事項は、組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数で決しなければならない。 |
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第55条(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使) 組合員は、第46条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければ代理人となることができない。 |
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第56条(家族の発言権) 組合員と同一の世帯に属する者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、組合員の代理人として総会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。 |
第57条(総会の議事録) 総会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。 |
第58条(総会運営規約) この定款に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、総会運営規約で定める。 |
第5章 事業の執行 |
第59条(事業の利用) 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。 |
第60条(事業の品目等) 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、運動用具品、楽器、写真用品、写真処理サービス、コピー、時計、飲料、食料品、葉書・切手類、プレイガイド斡旋物資、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。 |
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第6章 会計 |
第61条(事業年度) この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 |
第62条(財務処理) この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。 |
第63条(収支の明示) この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。 |
第64条(法定準備金) この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。 |
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第65条(教育事業等繰越金) この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第5号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域(及びこの組合の区域)において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。 |
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第66条(剰余金の割戻し) この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。 |
第67条(利用分量に応ずる割戻し) 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について、繰越欠損金をてん補し、第64条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第65条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。 |
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第68条(出資額に応ずる割戻し) 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。 |
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第69条(端数処理) 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
第70条(その他の剰余金処分) この組合は、剰余金について、第66条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。 |
第71条(欠損金のてん補) この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。 |
第72条(投機取引等の禁止) この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。 |
第73条(組合員に対する情報開示) この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。 |
第7章 解散 |
第74条(解散) この組合は、総会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。 |
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第75条(残余財産の処分) の組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。 |
第8章 雑則 |
第76条(公告の方法) この組合の公告は、この組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。 |
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第77条(組合の組合員に対する通知及び催告) この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。 |
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第78条(実施規則) この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。 |
附則 |
(施行期日) | ||||||||||||
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