IC組合員証利用規則

IC組合員証利用規則

第 1 条(目的)
本規則は、愛知大学生活協同組合(以下、「生協」という)が発行する IC 組合員証を利用した決済システム「キャンパ スペイプリペイド」(以下、「CP プリペイド」という)に関する事項を定めたものである。

第 2 条(定義)
IC組合員証とは、非接触型 IC チップを搭載した IC カードをいう。
2 本規則および細則における「会員」とは、IC 組合員証を持つ組合員をいう。
3 CP プリペイドとは IC カードを使って行う前払い式の決済およびポイントシステム、クレジットカード支払の入 金、利用履歴照会システムを含めていう

第 3 条(IC 組合員証の発行)
生協は、定款に基づき、生協に加入したとき、組合員証として IC 組合員証を貸与する。
2 IC 組合員証を持っていない組合員は、「CP プリペイド利用登録申込書」にて登録手続きを行い、紙製の組合員証 を IC 組合員証に切り替えることができる。
3 前 2 項の規定に関わらず、生協が必要とした場合は、紙製の組合員証を貸与し、IC 組合員証は貸与しない。

第 4 条(CP プリペイドの利用)
会員は、IC 組合員証にお金をチャージすることで生協利用代金の決済をすることができる。
2 決済可能な利用商品・サービスは生協店舗における掲示並びに生協WEBページに掲載する。
3 IC 組合員証は、会員本人以外の使用を禁ずる。
4 CP プリペイドの利用にあたって、会員は本利用規則および別途定める利用細則を遵守しなければならない。
5 会員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第 1 項にいう決済をすることができな い。

第 5 条(不正使用等の禁止)
会員は、IC 組合員証に内蔵されている半導体集積回路(IC チップ)の偽造、変造、改ざんその他の不正な方法による 使用を禁ずる。

第 6 条(IC 組合員証の紛失・盗難)
会員が IC 組合員証を紛失し、または盗難に遭った場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続をしなければならな い。
2 会員は、IC 組合員証を紛失し、または盗難にあった当該 IC 組合員証を発見したとき生協に届け出なければなら ない。当該 IC 組合員証は、生協が認めたとき再利用できる場合がある。
3 IC 組合員証を紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた「ポイントの不正使用」「プリペイド 残高の不正使用」等の一切の損害については、会員がこれを負担するものとする。

第 7 条(IC 組合員証の再発行)
会員は、忘失・盗難、汚損、その他の理由により IC 組合員証の再発行を必要とする場合には、再発行申請書を生協 に提出し承認を得るものとする。
2 会員は、IC 組合員証の再発行を受ける場合、1,000 円(消費税込)の手数料を負担するものとする。

第 8 条(内容の確認)
会員は、IC 組合員証の発行または再発行を受けた場合は、直ちにその記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞 なく生協に届け出るものとする。

第 9 条(IC 組合員証の返納)
会員は生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、IC 組合員証を生協に返納することとする。この場 合において返納すべき IC 組合員証が無い場合は、再発行手数料として 1,000 円(消費税込)を負担するものとする。

第 10 条(個人情報)
生協は、別途定める個人情報保護方針に従い、申込あるいは CP プリペイドを利用することによって生協が入手した 会員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとする。
2 生協は、IC プリペイドおよび関連するシステム運用に必要な業務を生活協同組合連合会大学生協東海事業連合(以 下「事業連合」という)に委託する。
3 会員は前項の業務委託に関わり、生協加入申込書、CP プリペイド利用登録申込書、及び各種届出書に関わる個 人情報および IC 組合員証の紛失、盗難及び利用資格喪失に関する事実が生協から事業連合へ通知されることに同意 する。

第 11 条(届出事項の変更)
会員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うこととする。
2 会員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担することとする。

第 12 条(CP プリペイドの利用停止)
生協は、会員が次の何れかに該当した場合、当該会員の CP プリペイド利用を停止させることができる。
一. 申し込み時に虚偽の申告をした場合
二. 本規則のいずれかに違反した場合
三. IC 組合員証の券面上に記載された内容を無断で改変した場合
四. IC チップに記録された内容を改ざんした場合
五. その他、会員の CP プリペイドの利用状況が適当でないと生協が判断した場合

第 13 条(免 責)
会員は、本規則を遵守し、本規則の違反により生じる一切の損害を負担する。

第 14 条(通 知)
会員への通知は、生協店舗における掲示並びに生協WEBページヘの掲載をもって行う。

第 15 条(準拠法・合意管轄裁判所)
本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用され、会員は本規則に規定する内容について紛争が生じた場合、訴額の いかんに関わらず、生協の所在する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とする。

第 16 条(改廃)
当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な 実施のための必要がある場合に、本規約を変更・廃止することができる。
2 前項の場合、当組合は、本規約を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日につい て、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図る。
(1) 店舗での掲示
(2) Web サイトへの掲示 3 本規約の変更・廃止は本組合の議決による。
4 本規約が改定され、その改定が会員に通知されたあとに、会員が CP プリペイドを利用したときは、会員はその 改定を承認したものとみなす。

第 17 条(施 行)
本規則は 2019年12月6日から施行する。
 
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